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auがんほけんの給付金などをお支払いできる場合、できない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。
詳しくは「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
事例1
auがんほけんの責任開始日は、申込日からその日を含めて91日目となります。
「がん診断一時金」は、責任開始日以後の保険期間中に、生まれてはじめてがんと診断された時にお支払いします。
保障の対象となるがんは約款所定の悪性新生物をいい、上皮内新生物、異形成などは含まれません。
責任開始日以後に「胃がん」と診断された。
責任開始日の前日以前に「胃がん」と診断された。
責任開始日の前日以前にがんと診断された場合
申込日前または申込日から責任開始日の前日以前にがんと診断されていた場合、被保険者がその事実を知っているか、いないかにかかわらず、ご契約は無効となり、給付金はお支払いできません。
事例2
「上皮内新生物診断一時金」は、責任開始日以後の保険期間中に上皮内新生物と診断された時にお支払いします。ただし、「がん診断一時金」の支払事由に該当した日以後に上皮内新生物と診断された時は、お支払いしません。
責任開始日以後に「大腸の上皮内がん(上皮内新生物)」と診断された。
責任開始日の前日以前に「大腸の上皮内がん(上皮内新生物)」と診断された。
上皮内新生物と診断された日以前にがん診断一時金の支払事由に該当していない。
上皮内新生物と診断された日以前にがん診断一時金の支払事由に該当している。
がん診断一時金のみのご契約の場合は、がん診断一時金のお支払い後に保険契約が消滅します。
<上皮内新生物の具体的な病名の例>
具体的には、上皮内がん、非浸潤がん、子宮頚部の高度異形成、大腸の粘膜内がん、皮膚のボーエン病などです。
事例3
「がん収入サポート給付金」は、がん診断一時金が支払われた場合、がんと診断された翌年から、支払事由該当日の年単位の応当日に、被保険者が生存されている場合にお支払いします。「がん収入サポート給付金」の支払回数は5回です。被保険者が死亡した場合は、以後の「がん収入サポート給付金」はお支払いできません。なお、「がん収入サポート給付金」につきましては、ご請求の時期が来ましたら、当社から必要書類をご案内。
がん診断日の年単位の応当日において、被保険者が生存している。
がん診断日の年単位の応当日の前日以前に被保険者が死亡している。
事例4
治療サポート給付金は、がんまたは上皮内新生物を直接の原因とした約款所定の、手術・放射線治療・抗がん剤治療を受けた時に、支払事由が該当した日が属する月ごとにお支払いします。
同一の月に複数の治療を受けた場合も、治療サポート給付金のお支払いは月1回です。
例 1~4月まで抗がん剤治療を行い、5月にがんを摘出する手術を行った。
例 1月に放射線と抗がん剤治療を行った。
例 1月と3月に肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)を行った。
<医科診療報酬点数表上、「一連として」扱われる手術・放射線の取扱い>
同一の手術や放射線を複数回受けた場合で、その手術や放射線が医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも、手術料や放射線治療料が1回のみ算定される診療行為に該当する時は、第1回目の手術もしくは放射線のみを受けたものとして取扱います。
よって、治療サポート給付金のお支払いは第1回目の1回分のみとなります。
事例5
責任開始日以後に診断確定されたがんを直接の原因として、先進医療を受けた時にその技術料と同額をお支払いします。対象となるがんは約款所定の悪性新生物をいい、上皮内新生物や異形成などは含まれません。
先進医療とは?
先進医療とは、厚生労働大臣が定めた公的医療保険と併用できるもののみをいい、医療技術や医療機関、対象となる疾病には一定の制限があります。患者申出療養による治療は、がん先進医療給付金の支払対象とはなりません。
がんの治療のため、厚生労働大臣が定める先進医療による療養を指定された医療機関で受けた。
がん先進医療給付金が支払われます。
がんの治療のため、厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けたが、療養を受けた医療機関がその時点では、指定された医療機関ではなかった。
お支払いの対象となるがん先進医療に該当しないため、がん先進医療給付金は支払われません。
電話サポートで高い評価を受けています。
世界最大のサポートサービス業界団体HDI(ヘルプデスク協会)の日本法人HDI-Japanが主催する、「HDI格付けベンチマーク(依頼格付け調査)」において、auフィナンシャルサポートセンターとauのほけんサイトで2019年に最高評価の「三つ星」を獲得しました。
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