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au定期ほけん(定期死亡保険)の死亡保険金・高度障害保険金をお支払いできる場合、できない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。
詳しくは「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
事例1
高度障害保険金のお支払いの対象となるのは、責任開始※1時点以後の病気やケガを直接の原因として※2、約款に定める高度障害状態に該当した場合です。
「脳出血」を発症し意識不明の寝たきり状態となり、食物の摂取、歩行・入浴などの日常生活のすべてが自分ではできず、回復の見込みがなくなり、常に他人の介護を要する状態となった。
約款に定める高度障害状態に該当するので、高度障害保険金が支払われます。
「脳梗塞」を発症し右半身麻痺となり、歩行・入浴については、自分ひとり
ではできないが、左半身は正常に動き、食物の摂取、衣服の着脱は自分できる
約款に定める高度障害状態に該当しないので、高度障害保険金は支払われません。
事例2
責任開始※の日からその日を含めて3年以内の自殺の場合は、免責事由となりますので、死亡保険金のお支払いはできません。ただし、精神障害などによる自殺については、死亡保険金をお支払いする場合があります。
責任開始の日から3年を経過した後に自殺をされた。
免責事由には該当しませんので死亡保険金が支払われます。
責任開始の日から3年を経過しないうちに自殺をされた。
免責事由に該当するので死亡保険金が支払われません。
事例3
申し込み前の「慢性C型肝炎」での通院について、正しく告知をせずに契約した。そして、1年後に「慢性C型肝炎」とは因果関係のない「大腸がん」で死亡した。
死亡理由の「大腸がん」が「慢性C型肝炎」の告知義務違反とは関係ないことから、死亡保険金が支払われます。
申し込み前の「慢性C型肝炎」での通院について、正しく告知をせずに契約した。そして、1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡した。
申し込み前の「慢性C型肝炎」と「肝がん」は因果関係があり、告知義務違反による契約の解除となるので、死亡保険金は支払われません。
電話サポートで高い評価を受けています。
世界最大のサポートサービス業界団体HDI(ヘルプデスク協会)の日本法人HDI-Japanが主催する、「HDI格付けベンチマーク(依頼格付け調査)」において、auフィナンシャルサポートセンターとauのほけんサイトで2019年に最高評価の「三つ星」を獲得しました。
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