ご契約者の方はこちら
- 契約内容の確認や変更
- 保険金・給付金の請求 など

au医療ほけん(終身医療保険)の給付金などをお支払いできる場合、できない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。
詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
事例1
「入院給付金」、「手術給付金」、「先進医療給付金(おすすめコースのみ)」のお支払いは、責任開始時点以後の病気やケガを直接の原因とする場合に限ります。
責任開始時点以後に発症した「胆石」により入院した。
責任開始時点前に健康診断で「胆石」を指摘され経過観察していた。責任開始時点以後に容態が悪化し入院した。
責任開始時点前の病気やケガを直接の原因とする場合でも、責任開始の日からその日を含めて保険契約が2年を超えて有効に継続したときは、お支払いすることがあります。また、保険契約締結の際に、引受保険会社のライフネット生命が告知等により知っていたその病気に関する事実にもとづいて承諾した場合※1や、責任開始時点前に被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合※2はお支払いの対象となります。
なお、責任開始とは、引受保険会社のライフネット生命が保険契約上の保障を開始することをいい、ライフネット生命が保険契約の申し込みを承諾した場合、Web申し込みにおいて申し込み時点(お客さまが保険契約の申し込みを行い、その内容をライフネット生命が受信した時点)にさかのぼって保障を開始します。
2015年4月から2016年3月までにお支払いした給付金等の請求におけるライフネット生命の実績に基づきます。
事例2
「がん治療給付金(おすすめコースのみ)」については、責任開始の日から90日以内にがんと診断された場合はお支払いの対象外です。なお、保障の対象となる「がん」は約款所定の悪性新生物をいい、上皮内新生物や異形成等は含まれません。
責任開始の日から100日が経過して「胃がん」と診断された。
責任開始の日から80日が経過して「胃がん」と診断された。
入院給付金、手術給付金、先進医療給付金を受け取っていない場合は、責任開始の日から90日以内にがんと診断された日から6カ月以内にお申し出いただくと、契約は無効となり、すでに払い込んだ保険料をお返しします。なお、責任開始の日からその日を含めて保険契約が2年を超えて有効に継続した後に、新たにがんと診断された場合はお支払いします。
なお、責任開始とは、引受保険会社のライフネット生命が保険契約上の保障を開始することをいい、ライフネット生命が保険契約の申し込みを承諾した場合、Web申し込みにおいて申し込み時点(お客さまが保険契約の申し込みを行い、その内容をライフネット生命が受信した時点)にさかのぼって保障を開始します。
事例3
健康診断や人間ドック、美容形成、日常生活介護、医療機関ではないリハビリ施設への入所などは、治療を目的としていないため、給付金をお支払いできません。
定期健康診断で「便潜血陽性」と判定されたため病院で受診したところ、医師から精査のための入院を指示され、検査を目的に入院した。
医師の指示による検査入院なので「治療を目的とした入院」として給付金が支払われます。
健康管理のための人間ドックを受けるために入院した。
病気やケガの治療を目的とした入院ではないため、給付金は支払われません。
事例4
入院給付金は、治療を目的として入院した場合に入院1回につき「入院給付金日額×入院日数」をお支払いしますが、入院日数が5日以内の場合は「入院給付金日額×5」をお支払いします。 退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再度入院した場合には、1回の入院とみなすため、お支払い済の日数分を差し引く場合や、お支払いできない場合があります。
事例5
1回の入院に対する入院給付金の支払限度日数は60日となります。限度日数を超えた日数分はお支払いできません。 2回以上の入院をした場合には、入院の原因にかかわらず、1回の入院とみなし、それらの入院の入院日数を通算して60日分をお支払いします。「入院給付金」が支払われることになった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
病気で60日間入院し退院。退院日の翌日から180日経過後に別の病気で30日間入院した。
退院日の翌日から180日を経過しているので、2回目の入院は新たな入院とみなされます。よって、60日分と30日分両方の給付金が支払われます。
病気で50日間入院し退院。退院日の翌日から180日以内に別の病気で20日間入院した。
退院日の翌日から180日を経過していないので、1回の入院とみなし入院日数が通算されます。よって、60日分の給付金が支払われ、限度日数を超過した10日分は支払われません。
事例6
手術給付金は、入院給付金の支払事由に該当する入院中に、治療を直接の目的として手術を受けた場合にお支払いの対象となります。外来(通院)で手術を受けた場合はお支払いできません。
日帰り入院で尿管結石に対する体外衝撃波結石破砕術を受けた。
治療を目的とした入院中の手術なので、手術給付金が支払われます。
外来で内視鏡による大腸ポリープ切除術を受けた。
治療を目的とした入院中の手術ではないため手術給付金は支払われません。
事例7
先進医療による療養を受けた時点で、厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合や厚生労働大臣により定められた医療機関以外で療養を受けた場合は、「先進医療給付金(おすすめコースのみ)」をお支払いできません。
厚生労働大臣が定める先進医療による療養を、指定された医療機関で受けた。
先進医療給付金が支払われます。
厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けたが、療養を受けた医療機関がその時点では指定された医療機関ではなかった。
お支払いの対象となる先進医療に該当しないため、先進医療給付金は支払われません。
先進医療とは、厚生労働大臣が定めた公的医療保険と併用できるもののみをいい、医療技術や医療機関、対象となる傷病には一定の制限があります。先進医療を受ける時は、治療内容や必要な費用などについて、医療機関より説明を受け、同意書に署名することとなりますので、その際に、先進医療かどうかを確認することができます。なお、患者申出療養にもとづく先進医療については、お支払いの対象外となり先進医療給付金はお支払いできません。
電話サポートで高い評価を受けています。
世界最大のサポートサービス業界団体HDI(ヘルプデスク協会)の日本法人HDI-Japanが主催する、「HDI格付けベンチマーク(依頼格付け調査)」において、auフィナンシャルサポートセンターとauのほけんサイトで2019年に最高評価の「三つ星」を獲得しました。
KDDI株式会社
〒163-8003
東京都新宿区西新宿2丁目3番2号KDDIビル
auフィナンシャルサポートセンター
【通話無料】0120-907-100
受付時間:土日祝含む 全日9時〜20時
(年末年始・ビル設備点検日を除く)
ライフネット生命保険株式会社
〒102-0083
東京都千代田区麹町2-14-2麹町NKビル
【通話無料】0120-207744
受付時間:平日9時~20時、土曜日9時~18時
(年末年始、日曜、祝日は除く)
募集文書番号:LN-RT-24972