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au生活ほけん(就業不能保険)

就業不能保障au生活ほけん
病気やケガで長期間、所定の就業不能状態になったときの生活を守る

au生活ほけんのお支払いについて

お支払いできる・できない場合を事例でチェック!


au生活ほけん(就業不能保険)の就業不能給付金をお支払いできる場合、できない場合の代表的な事例は以下の通りです。以下に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。
詳しくは「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

  • Web申し込みと書面申し込みでは「ご契約のしおり・約款」の内容が異なります。

事例1 責任開始時点前の発病

就業不能給付金のお支払い対象となるのは、責任開始時点以後の病気やケガを直接の原因とする場合に限ります。

責任開始時点以後に発症した「脳梗塞」により所定の就業不能状態になった。

  • 就業不能状態が継続する期間1カ月ごとに、就業不能給付金1ヵ月分を最長保険期間満了までお支払いします。

責任開始時点前に発症した「脳梗塞」により所定の就業不能状態になった。

事例2 治療を目的としない入院や在宅療養

就業不能給付金は、治療を目的としない入院、医師の指示によらない在宅療養の場合はお支払いの対象外となります。

「大腸がん」と診断されて、治療を目的に入院し、その状態が支払開始日まで継続した。

  • 就業不能状態が継続する期間1カ月ごとに、就業不能給付金1ヵ月分を最長保険期間満了までお支払いします。

「大腸がん」と診断されて、治療を目的に30日間入院し、退院後、医師からの指示はなかったものの、自身の判断で職場復帰をせず、在宅療養を行っていた。

お支払いの対象となる入院・在宅療養とは?

就業不能給付金のお支払いの対象となる「入院」とは以下のとおりです。

病気やケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態のことをいいます。

就業不能給付金のお支払いの対象となる「在宅療養」とは以下のとおりです。

病気やケガにより、日本の医師の指示を受けて日本国内の自宅などで在宅療養している状態のことをいいます。

ただし、以下の行為に相当するものを除く。

  • 簡単な炊事や衣類程度の洗濯など
  • 医療機関への通院など

なお、梱包や検品などの軽労働または事務などの座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。

事例3 医学的他覚所見がない場合

就業不能給付金は、医学的他覚所見がない場合は、お支払いの対象外となります。

交通事故により入院し、検査の結果、医師から「腰椎圧迫骨折」と診断され、所定の就業不能状態となり、その状態が支払開始日まで継続した。

医学的他覚所見があるので、就業不能給付金が支払われます。

交通事故により入院し、身体の痛みや吐き気などの自覚症状があったが、検査の結果、異常を発見することができなかった。

医学的他覚所見がないため、就業不能給付金は支払われません。

医学的他覚所見とは?

医学的他覚所見とは医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいいます。具体的には、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより確認できる異常な所見のことを医学的他覚所見といい、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、給付金をお支払いできません。なお、症状の経過や程度、検査の種類や主治医の診断結果などを踏まえた上で慎重に判断致します。

事例4 支払開始日前に就業不能状態に該当しなくなった場合

就業不能給付金は、所定の就業不能状態となってから所定の支払対象外期間は、お支払いの対象外です。所定の就業不能状態が所定の支払対象外期間を超えて、その状態が継続している期間がお支払いの対象となります。

「大腸がん」と診断されて、治療を目的に入院し、その状態が支払開始日まで継続した。

「大腸がん」と診断されて、治療を目的に入院し、30日後に退院、その後、仕事に復帰した。

注意事項

  • この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。
  • 健康状態や職業によっては、審査の結果、加入できないことがあります。
  • 保険料が未払いで契約が失効してしまうと、契約を元に戻すこと(復活)ができません。
  • 海外にお住まいの場合(海外赴任、移住など)は、お申し込みいただけません。
  • 「Web」申し込みにおいて、申し込み日から30日以内に契約手続きが完了しない場合、申し込みは取り消されます。
    • 契約に必要な書類は、申し込み時に登録した居住地(住所)に郵送します。そのため、申し込み後すぐに海外に行かれる場合は、ご帰国後にお申し込みください。
  • 就業不能保険給付金は、日本の医師の資格を持つ者の診断書によって所定の就業不能状態が証明されている場合にご請求いただけます。そのため、海外での入院、日本の医師の指示によらない在宅療養は給付金支払いの対象外となります。
  • 就業不能給付金は、所定の就業不能状態となってから、所定の支払対象外期間(60日または180日)は、お支払いできません。
  • 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、お支払いの対象外です。
  • 責任開始時点前の病気やケガが原因の場合は、たとえ約款所定の就業不能状態が所定の支払対象外期間(60日または180日)超えて継続したとしても、お支払いできません。
  • 就業不能状態から回復した場合は、お支払いできません。
  • 正しい告知をせずに契約した場合、告知義務違反として契約が解除され、給付金を受け取れない場合があります。
  • 本ページは商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
    • Web申し込みと書面申し込みでは「ご契約のしおり・約款」の内容が異なります。
  • 本データは2018年12月時点での情報をもとに作成しています。

給付金をお支払いできない場合について

ここでは主な例のみを記載しています。詳しくは、ご契約のしおりや約款(やっかん)を必ずお読みください。

  • 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合
  • 就業不能状態が支払対象外期間(60日もしくは180日)をこえない場合
  • 責任開始時点前の病気やケガを直接の原因とした就業不能状態の場合

など


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