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au生活ほけん(就業不能保険)

就業不能保障au生活ほけん
病気やケガで長期間、所定の就業不能状態になったときの生活を守る

au生活ほけんのポイント

ポイント1 長期の入院と在宅療養に備えられる

au生活ほけんは、病気やケガで働けなくなり「就業不能状態」になった場合に、就業不能給付金をお支払いします。就業不能状態については、以下のとおりです。

就業不能状態とは?

または

在宅療養とは、以下の行為に相当するものを除き、自宅等で治療に専念することをいいます。

  • 簡単な炊事や衣類程度の洗濯など
  • 医療機関への通院など
  • ただし、梱包や検品などの軽労働または事務などの座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
  • 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的ほか覚所見がみられない場合は、給付金をお支払いできません。

医療保険では十分にカバーできない生活費!

医療保険は病気やケガによる入院費や治療費をカバーすることが目的です。もし病気やケガで長期間働けなくなり、収入が途絶えてしまった場合、医療保険では生活費を十分にカバーすることはできません。

ポイント2 ニーズにあわせて選べる保障内容

「au生活ほけん」はあなたのニーズにあわせて保障内容を自由に設計できます!

就業不能給付金は月額10万円から50万円まで5万円単位で選ぶことができます。ただし、お申し込みいただける就業不能給付金月額には年収によって上限があります。また主婦・主夫の方は月額10万円までとなります。

<就業不能給付金月額の上限の例>

「au生活ほけん(就業不能保険)」をお申し込みいただける方

「au生活ほけん(就業不能保険)」は、安定した勤労所得のある方と主婦・主夫の方のみお申し込みいただけます。学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方はお申し込みいただけません。また、年収100万円以下の方(主婦・主夫は除きます)もお申し込みができませんので、あらかじめご了承ください。

保険期間は55歳から70歳まで5歳単位で選ぶことができます。ただし、お申し込みいただける保険期間は年齢によって異なります。

「子どもの独立まで」など、目的に合わせて保険期間を設定することもできます。

短期タイプは保険期間が短い分、保険料は割安です。

働いている期間は備えておきたい方におすすめの保険期間です。

会社員の方は定年の65歳まで、自営業者の方は70歳までなど、ご希望に合わせてお選びいただけます。

契約年齢(契約日時点の年齢)別の保険期間の制限

契約年齢によって、選択できる保険期間に制限がありますので、ご確認ください。なお、保険期間満了日は、契約日やお客さまの生年月日で異なります。

就業不能給付金は、就業不能状態になってから一定期間経過後に給付が開始されます。この期間を支払対象外期間といい、お申し込み時に60日または180日のいずれかを選ぶことができます。

傷病手当金がなく、公的な保障が少ない自営業者の方には、働けなくなった場合、より早く給付される支払対象外期間60日がおすすめです。

傷病手当金等の公的な保障がある会社員・公務員の方の場合は、保険料が割安な支払対象外期間180日がおすすめです。

ご参考支払対象期間の保険料比較

支払い対象外期間

180日

60日

20歳

1,502円/月

2,055円/月

30歳

1,896円/月

2,686円/月

40歳

2,279円/月

3,361円/月

50歳

2,698円/月

4,163円/月

記載の保険料は2018年12月1日現在の保険料で計算しています。

  • 保険料のお支払いは月払いのみとなります。
  • 就業不能給付金を受け取られている間も、保険料をお支払いいただく必要があります。

ポイント3 高度障害状態時にはさらに手厚いサポートがあります

高度障害給付金

所定の高度障害状態になった場合、就業不能給付金月額の10倍の高度障害給付金が受け取れます。なお、高度障害給付金のお支払いは保険期間を通じて1回までです。

保険料の払込免除

所定の高度障害状態になった場合、以後の保険料の払い込みが免除されます。

所定の高度障害状態とは?

高度障害状態とは、緑内障で両眼失明、声帯全摘で言語機能を喪失など病気やケガが原因で重い障害状態になられた場合をいいます。詳しくは約款をご確認ください。なお、身体障害者福祉法などに定める障害状態などとは異なりますのでご注意ください。

ポイント4 給付金受け取りも2タイプをご用意!

ムダのない合理的保障を実現するために就業不能給付金の受け取り方について、以下2種類のタイプをご用意しました。

自営業者の方は、病気やケガで働けなくなったときに、傷病手当金がなく、公的な保障が少ないので、はじめから満額受け取れる「標準タイプ(A型)」がおすすめです。

  • 所定の就業不能状態に該当しなくなった場合、給付金のお支払いは止まります。

会社員・公務員の方は、病気やケガで働けなくなったときに、傷病手当金等の公的な保障があるので、一定期間の給付金を半額にすることで保険料を抑えた「ハーフタイプ(B型)」がおすすめです。

  • 所定の就業不能状態に該当しなくなった場合、給付金のお支払いは止まります。
  • 標準タイプ(A型)において、新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。
  • ハーフタイプ(B型)において、新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。
  • 所定の就業不能状態に該当しなくなった場合、給付金のお支払いは止まります。

注意事項

  • この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。
  • 健康状態や職業によっては、審査の結果、加入できないことがあります。
  • 保険料が未払いで契約が失効してしまうと、契約を元に戻すこと(復活)ができません。
  • 海外にお住まいの場合(海外赴任、移住など)は、お申し込みいただけません。
  • 「Web」申し込みにおいて、申し込み日から30日以内に契約手続きが完了しない場合、申し込みは取り消されます。
    • 契約に必要な書類は、申し込み時に登録した居住地(住所)に郵送します。そのため、申し込み後すぐに海外に行かれる場合は、ご帰国後にお申し込みください。
  • 就業不能保険給付金は、日本の医師の資格を持つ者の診断書によって所定の就業不能状態が証明されている場合にご請求いただけます。そのため、海外での入院、日本の医師の指示によらない在宅療養は給付金支払いの対象外となります。
  • 就業不能給付金は、所定の就業不能状態となってから、所定の支払対象外期間(60日または180日)は、お支払いできません。
  • 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、お支払いの対象外です。
  • 責任開始時点前の病気やケガが原因の場合は、たとえ約款所定の就業不能状態が所定の支払対象外期間(60日または180日)超えて継続したとしても、お支払いできません。
  • 就業不能状態から回復した場合は、お支払いできません。
  • 正しい告知をせずに契約した場合、告知義務違反として契約が解除され、給付金を受け取れない場合があります。
  • 本ページは商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
    • Web申し込みと書面申し込みでは「ご契約のしおり・約款」の内容が異なります。
  • 本データは2018年12月時点での情報をもとに作成しています。

給付金をお支払いできない場合について

ここでは主な例のみを記載しています。詳しくは、ご契約のしおりや約款(やっかん)を必ずお読みください。

  • 「うつ病」などの精神障害が原因の場合や、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合
  • 就業不能状態が支払対象外期間(60日もしくは180日)をこえない場合
  • 責任開始時点前の病気やケガを直接の原因とした就業不能状態の場合

など


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携帯電話/一般電話から 0120-907-100(無料)

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土日祝含む 全日9:00~20:00

(年末年始・ビル設備点検日を除く)

電話サポートで高い評価を受けています。

auフィナンシャルサポートセンターとauのほけんサイト HDI格付け調査(生保)で最高ランクの「三つ星」を受賞、二冠達成!

世界最大のサポートサービス業界団体HDI(ヘルプデスク協会)の日本法人HDI-Japanが主催する、「HDI格付けベンチマーク(依頼格付け調査)」において、auフィナンシャルサポートセンターとauのほけんサイトで2019年に最高評価の「三つ星」を獲得しました。

auの生命ほけんの保険商品

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  • 保険商品についてのご質問にはauショップのスタッフはお答えできません。
  • 保険商品についてはauフィナンシャルサポートセンターまでお尋ねください。

引受保険会社

ライフネット生命保険株式会社

〒102-0083
東京都千代田区麹町2-14-2麹町NKビル

【通話無料】0120-207744
受付時間:平日9時~20時、土曜日9時~18時
(年末年始、日曜、祝日は除く)

募集文書番号:LN-RT-24972

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