メニュー

au自転車サポート付帯保険

概要

自転車保険義務化に対応した、「個人賠償責任補償」と、交通事故などによりご自身や家族が入院や死亡した場合の補償が付いて、万一の時の経済的負担軽減をサポート。

  • ご自身やご家族の自転車の修理費用は、付帯保険の補償対象外です。

個人賠償責任補償

イメージ

自転車運転中に
相手にケガをさせた

イメージ

停まっている自動車に接触して
キズをつけてしまった

イメージ

買い物中に商品を壊して
しまった

イメージ

自転車運転中に
相手にケガをさせた

イメージ

停まっている自動車に接触してキズをつけてしまった

イメージ

買い物中に商品を
壊してしまった

示談代行サービス
(賠償事故解決特約)

イメージ

お客さまに代わって、保険会社が相手側と解決に向けて交渉します

入院一時金 など
(3日以上入院の場合)

イメージ

示談代行サービス
(賠償事故解決特約)

イメージ

お客さまに代わって、保険会社が相手側と解決に向けて交渉します

入院一時金 など
(3日以上入院の場合)

イメージ

被保険者(補償の対象となる方)

「au自転車サポート」会員ご本人、会員ご本人の「配偶者」(同居・別居は問いません)、会員ご本人またはその配偶者の同居の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、会員ご本人またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子

補償期間

「au自転車サポート」提供開始日の午前0時から提供開始月の翌月1日午後4時までが補償期間となります。以降、退会のお申し出がない限り、補償期間の末日の午後4時から翌月1日の午後4時まで補償期間が毎月自動継続されます。
なお、「au自転車サポート」を退会された場合は、解約月の月末日の午後12時をもって補償が終了します。

補償内容

死亡保険金

<保険金をお支払いする場合>

自転車事故を含む交通事故などによるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

<お支払いする保険金の額>

100万円(死亡・後遺障害保険金額)

  • 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失など、保険金をお支払いできない場合もございます。
後遺障害保険金

<保険金をお支払いする場合>

自転車事故を含む交通事故などによるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(第1~7級)が発生した場合

<お支払いする保険金の額>

後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額(100万円)の100%~42%をお支払いします。

  • 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失など、保険金をお支払いできない場合もございます。
入院一時金

<保険金をお支払いする場合>

自転車事故を含む交通事故などによるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に免責日数(2日)を超えて入院された場合

<お支払いする保険金の額>

5,000円(入院一時金額)

  • 1入院につき、1回のお支払いに限ります。
    (退院後、再入院した場合はあわせて1入院として取扱います。)
  • 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失など、保険金をお支払いできない場合もございます。
入院保険金

<保険金をお支払いする場合>

自転車事故を含む交通事故などによるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合

<お支払いする保険金の額>

1,500円(入院保険金日額)×入院日数

  • 入院した日数は180日が限度となります。また、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、保険金をお支払いしません。
  • 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失など、保険金をお支払いできない場合もございます。
手術保険金

<保険金をお支払いする場合>

自転車事故を含む交通事故などによるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために手術を受けた場合

<お支払いする保険金の額>

  1. 入院中に受けた手術の場合:15,000円
  2. ①以外の手術の場合:7,500円
  • 1事故につき1回の手術に限ります。また、1事故に対して①および②の手術を受けた場合は、15,000円をお支払いします。
  • 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失など、保険金をお支払いできない場合もございます。
個人賠償責任補償(特約)

<保険金をお支払いする場合>

被保険者が日常生活における偶然な事故や、住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合

<お支払いする保険金の額>

被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金

  • 1回の事故につき個人賠償責任保険金額(1億円)を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお支払いすることがあります。示談代行サービス(賠償事故解決特約)付。
  • 示談代行サービスをお引き受けできない場合もございます。
  • ご契約者または被保険者の故意など、保険金をお支払いできない場合もございます。

ご利用時間

24時間 365日対応

ご利用の流れ(保険金のご請求方法)

au自転車サポート サービスポータル掲載のお電話番号へご連絡ください。

ご注意事項

  • 「au自転車サポート付帯保険」は、保険契約者をKDDI株式会社、引受保険会社をau損害保険株式会社とするスタンダード傷害保険の商品付帯契約です。
    本内容は、「au自転車サポート付帯保険」の概要を説明したものです。詳しくは、au損害保険株式会社の「ご契約のしおり(重要事項説明書・普通保険約款・特約)」をご確認ください。
  • サービス利用の際には、必ずサービスポータルからご連絡いただく必要があります。
    「サービスポータル(WEB)」は、スマートフォン、タブレット、ケータイ(4G LTE)、PCからご確認ください。
    「サービスポータル(+メッセージ公式アカウント)は、auスマートフォン、auタブレットの+メッセージ対象機種にてご確認ください。

よくあるご質問 Q&A

【au自転車サポート付帯保険】自分の所有する自動車に、自転車で傷をつけてしまった場合、個人賠償責任補償はされますか?

ご自身や同居する親族の所有物は対象外となります。第三者への賠償責任が対象となります。

【au自転車サポート付帯保険】業務中に自転車に乗っていて、加害事故を起こしてしまったが、補償されますか?

業務中の事故は対象外となります。

業務中の賠償責任については、雇用主(企業)側に責任がありますので、その際の補償などについてはお勤め先の会社にお問い合わせください。

【au自転車サポート付帯保険】保険会社への保険金請求の際は事故後すぐに連絡しなければならないでしょうか?

交通事故の際は、まずは救護人がいる場合は、救急車を呼ぶ、警察に連絡するなどの対応を優先してください。保険会社への連絡は落ち着いた後で構いません。

【au自転車サポート付帯保険】学校や会社から自転車通学・通勤にあたり、保険証書の提出を求められているのですが、本サービスでは保険証書の提供はありますか?

保険証書はございませんが、サービス加入を証明する入会証明書がございますので、代替としてご利用ください。

入会証明書はサービスポータルよりPDFでダウンロードいただくことが可能です。

学校や会社へ提出する際は必要に応じてプリントアウトをしてください。

【au自転車サポート付帯保険】上記以外のau自転車サポート付帯保険の詳細を確認したい。

au損保カスタマーセンターへご連絡ください。

au損保カスタマーセンター:0800-777-0300(無料)・受付時間 9:00~18:00(年末年始を除きます)

  • 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
  • 一部のIP電話などご利用いただけない場合がございます。

※ 表記の金額は全て不課税です。

閉じる