対物賠償保険は、原則として相手自動車の時価額がお支払いの上限となります。そのため対物賠償保険の保険金額を無制限に設定していても、相手自動車の年式が古い場合、修理費が時価額を大きく上回ることが多く、修理費の負担をめぐって相手とトラブルが起こることも少なくありません。
相手自動車の時価を超える修理費については法律上の損害賠償責任がないため、対物賠償では補償できません。相手方が修理を希望した場合、50万円を限度にこの特約で修理費から時価額を差し引いた額(注1)の責任割合分について補償します。
すべての契約について、対人・対物事故を問わず、お客さまに代わって相手方(=被害者)との示談交渉(注2)をしますので、安心です。
電子ファイル(PDF)でのご提供となります。
特に「重要事項説明書」については、印刷し書面で保管いただくか、パソコンなどに保存いただくことをおすすめします。
取扱代理店
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