引っ越し後の車庫証明手続きは何をすれば良い?住所変更の必要書類や期限を解説
引っ越し
引っ越しの際は、運転免許証や車検証だけでなく、車庫証明も住所変更が必要です。警察署での書類提出にあたっては、必要書類、提出方法を事前に把握しておくと、スムーズに申請から交付までの手続きが進められます。
この記事では、車庫証明の住所変更の必要書類、手続き方法、期限、注意点などを解説します。記事の後半では、軽自動車の保管場所届出の手続き方法も紹介します。
車庫証明とは
車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、自動車の保管場所を証明する書類です。違法駐車を防ぐために、保管場所を確保することが車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で義務付けられています。
車庫証明は自動車のナンバーを取得する上で必要となるため、自動車購入時に取得します。引っ越しの際は、車庫証明について住所変更の手続きが必要です。
車庫証明の住所変更に必要な書類・費用
車庫証明の住所変更で提出する書類は、次のとおりです。
書類 | 概要 |
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自動車保管場所証明申請書 | 車庫証明を申請するための書類 |
保管場所標章交付申請書 | 保管場所標章(ステッカー)の交付を受けるための申請書 |
保管場所の所在図・配置図 | 車を駐車する場所の詳細な位置を示す図面 |
保管場所の使用権原を疎明する書類 | 駐車場を使用する権利があることを証明する書類
|
各記入用紙は警察署窓口で入手するか、警察署のWebサイトからダウンロードできます。
上記の必要書類の他、手続きの際には手数料(通常2,000円程度で都道府県により異なる)の支払いが必要となるので準備しておきましょう。
引っ越し後に行う車庫証明の手続き方法

引っ越し後に行う車庫証明の手続きの流れは、次のとおりです。必要書類を記入して管轄の警察署に足を運び、窓口で提出します。
- 必要書類を準備する
- 自動車の保管場所を管轄する警察署に足を運び、窓口で提出する
- 後日に交付の通知を受けたら、車庫証明を受け取りに行く
各書類の記入例は、警察署のWebサイトで確認できます。
申請から3~7日ほどで以下3点が交付されるため、保管場所標章(ステッカー)を受け取った後は、自動車の後面ガラスに貼り付けてください。
- 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
- 保管場所標章(ステッカー)
- 保管場所標章番号通知書
なお、2024年5月に参院本会議で車庫法の改正案が可決・成立し、保管場所標章は2025年5月までに廃止予定となっています。
代理人が車庫証明の住所変更はできる?
必要書類の提出、車庫証明の受領は、家族などによる代行も可能です。本人が平日の警察署の受付時間内(9時~16時頃など)に足を運べない場合は、家族が提出や受領を代行できます。
なお、「委任状」があると、代理人による書類の訂正が可能です。書類に不備があった場合も、その場で訂正してスムーズに提出を完了できます。しかし、提出や受領の場合は必須ではありません。
引っ越し後の車庫証明の住所変更期限
車庫証明の住所変更は、住所の変更があった日から15日以内に手続きが必要です。申請から車庫証明の交付までには1週間程度かかる場合もあるので、日数に余裕を持って手続きを行いましょう。
車庫証明の住所変更をせずに15日以上が過ぎた場合、法律上は10万円以下の罰金になります。手続きを忘れていることに気付いた段階で、早めに行いましょう。
軽自動車は保管場所届出が必要な場合がある
軽自動車の場合、車庫証明は不要ですが、以下のような地域では「保管場所届出」の提出が必要です。
- 県庁所在地
- 東京や大阪の中心部から30km圏内の市区町村
- 人口10万人以上の市区町村
適用地域内で転居する場合や、保管場所届出が必要な地域に新たに引っ越す場合は、保管場所届出の手続きを行います。引っ越し先の地域で保管場所届出が必要かどうかは、管轄の警察署のWebサイトなどで確認できます。
軽自動車の住所変更で必要な書類・手続き方法
普通自動車と同様に、以下4点の書類を提出して手続きします。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の配置図・所在図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類(自宅などの場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)、月極など賃貸駐車場の場合:保管場所使用承諾証明書)
軽自動車の保管場所届出の場合、基本的にその場で手続きが完了し、当日に以下の書類が交付されます。保管場所標章は受け取り後、自動車の後面ガラスに貼り付けます。
- 保管場所標章(ステッカー)
- 保管場所標章番号通知書
車庫証明・保管場所届出に関する注意点

車庫証明・保管場所届出に関する注意点も、いくつか見ていきましょう。
- 保管場所には要件がある
- 車庫証明・保管場所届出が不要な地域もある
保管場所には要件がある
自動車の保管場所には、以下の要件があります。要件を満たす保管場所であるかは事前に確認しておきましょう。
- 駐車場、車庫、空き地など、道路以外の場所であること
- 使用の本拠(自宅住所など)から2km以内であること
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、自動車の全体を収容できること
- 保管場所を使用できる権原を有すること
車庫証明・保管場所届出が不要な地域もある
路上駐車の問題が起こりにくい地域では、車庫証明・保管場所届出が不要な場合もあります。例えば、東京都の場合、以下の地域が保管場所手続きの適用除外地域です。
普通自動車 | 檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
軽自動車 | 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
車庫証明以外に住所変更が必要なものは?
車庫証明以外に車関連で住所変更が必要なものとしては、以下が挙げられます。
手続きが必要なもの | 手続きの概要 |
---|---|
運転免許証 | 警察署/運転免許センターに運転免許証と新住所が確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)を持参して手続き |
車検証 | 陸運支局(軽自動車は軽自動車検査協会)に車検証、住所を証明する書類(住民票など)、車庫証明書を持参して手続き |
ナンバープレート | 引っ越しで管轄が変わる場合、車検証の住所変更とあわせてナンバープレートの変更が必要。普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車協会で手続き |
自賠責保険 | 加入している保険会社で手続き(オンラインや電話など) |
なお、普通自動車のナンバープレートはアルミ製キャップで封印するため、自動車の持ち込みが必要です。軽自動車はナンバープレートのみの持ち込みで手続きできます。
引っ越しで住所変更が必要なものについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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- 月額ご利用料金のうち、基本料金(または最低料金)および電力量料金の合計額(税抜)が対象となります。
- (全国または関西・九州エリア)基本料金(または最低料金)および電力量料金の合計額(税抜)が対象となります。
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まとめ
車庫証明の住所変更で提出する書類は、自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所の使用権原を疎明する書類の4点です。
警察署窓口または警察署のWebサイトから書類を入手して、記入・提出します。後日車庫証明書などを受け取って手続きは完了です。保管場所標章は自動車の後面ガラスに貼り付けます。
また、引っ越しの際は、運転免許証、車検証、ナンバープレート、自賠責保険なども住所変更が必要となります。ぜひ手続きを押さえて、不備なく住所変更を進めていきましょう。