引っ越しで住民票を移す方法は?転出届・転入届、転居届の提出を解説
引っ越し引っ越しを予定していて「住民票を移すためには何をすれば良いのか?」と疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
異なる市区町村に引っ越すなら、旧住所で「転出届」、新住所で「転入届」の提出が必要です。一方、同じ市区町村に引っ越すなら、市区町村の役所で「転居届」を提出します。
この記事では、引っ越しで住民票を移すための手続き方法をわかりやすく解説します。
引っ越しで住民票を移す手続きは2つのパターンがある
引っ越しで住民票を移す手続きは、以下の2つのパターンでそれぞれ異なります。
引っ越しのパターン | 必要な手続き |
---|---|
異なる市区町村に引っ越す場合 | 旧住所で「転出届」、新住所で「転入届」を提出する |
同じ市区町村に引っ越す場合 | お住いの市区町村の役所で「転居届」を提出する |
それぞれの手続き方法を、以下で詳しく見ていきましょう。
異なる市区町村に引っ越す時の住民票異動の手続き
異なる市区町村に引っ越す時の住民票異動は、以下の手続きを行います。
- 元の住所で転出届を提出する
- 引っ越し先の住所で転入届を提出
①元の住所で転出届を提出する
引っ越しの2週間前から2週間後までの間に、元の住所の市区町村の役所で「転出届」を提出します。役所への提出のほか、マイナポータルからも手続きが可能です。
転出届の提出方法は、以下の3つがあります。
- 市区町村の役所の窓口で提出する
- 郵送で市区町村の役所に提出する
- マイナポータルから提出する
それぞれの提出方法を以下で詳しく紹介します。
「役所の窓口」で転出届を提出する方法
市区町村の役所の窓口で手続きする場合は、本人確認書類を持参して役所に足を運び、その場で転出届を記入・提出します。
本人確認書類としては、運転免許証やマイナンバーカードなどが利用可能です。転出届は通常、窓口などに備え付けてあります。
手続き後に、転入の時に提出する「転出証明書」を受け取ります。
なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参すると、転入の際に転出証明書の提出が不要となり、交付も行われません。
「郵送」で転出届を提出する方法
郵送で役所に転出届を提出する場合は、転出届を記入の上、本人確認書類のコピーと切手(84円など)を貼った返信用封筒を同封して役所へ郵送します。
転出届は、市区町村のWebサイト内の転出届のページなどからPDFでダウンロードできるので、印刷して記入します。
郵送完了後は、後日に転入の時に必要となる「転出証明書」が郵送で自宅に届きます。
「マイナポータル」で転出届を提出する方法
行政手続のオンライン窓口「マイナポータル」から転出届を提出する方法もあります。マイナポータルからの転出届の提出に必要なものは、以下の3点です。
- 利用者のマイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書
- 連絡先電話番号(日中に連絡のとれる電話番号)
- 新しい住所(住所が決まってから申請する)
マイナポータルの「引越し手続について」のサイトにアクセスし、「利用者登録/ログインして使う」を選択後、画面に沿って入力を完了させます。
なお、マイナポータルでの手続きでは、転出証明書の交付はありません(転入の際に提出は不要です)。
②引っ越し先の住所で転入届を提出
引っ越ししてきた日の2週間後までに、引っ越し先の新住所の市区町村の役所に「転入届」を提出します。
転入届の提出は、役所の窓口からのみ提出が可能です。郵送での提出は基本的に認められていません。
転出証明書と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参の上、市区町村の役所に足を運び、窓口で転入届を記入・提出します。
なお、マイナポータルでは、転入届の提出のために来庁予定の申請のみ可能です。マイナポータルで申請した場合も、Web上で手続きは完結しないため、役所への来庁が必要となります。
同じ市区町村に引っ越す時の住民票異動の手続き
市区町村内での引っ越しの場合は、役所の窓口で転居届を記入・提出します。
転居届の提出期限は、引っ越しの日から2週間以内です。同じ市区町村の引っ越しとなると、引っ越し前に提出を考える方もいるかもしれませんが、引っ越し前に転居届を提出することはできないので注意してください。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参の上、役所に足を運び、役所の窓口などに備え付けの転居届を記入・提出して手続きします。
引っ越しの住民票の異動についてのよくある疑問
ここからは引っ越しの際の住民票の異動のよくある疑問について、回答していきます。
住民票をそのままにして移さないとどうなる?
引っ越しから2週間以内に住民票を移さなかった場合、5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、住民票を移さないままだと、以下のデメリットがあります。
- 運転免許証などの本人確認書類が旧住所のままになる
- 住民票、所得証明などを役所で発行できない
- 新住所を管轄する税務署で確定申告ができない
- 図書館などの公共施設が利用できないことがある
なお、1年以内に元の住所に戻ってくる場合や、正当な理由がある場合は、住民票を移さなくても法律違反とはなりません。
転入届・転居届を提出してすぐに住民票はもらえる?
転入届・転居届を提出した直後でも、そのまますぐに住民票を発行できます。
ただし、窓口の込み具合によっては時間がかかることもあるので、時間に余裕を持って役所に足を運びましょう。
転出届と転入届は同じ日に提出できる?
転出届と転入届は同じ日に提出も可能です。引っ越しの日の当日に、旧住所の役所で転出届を提出し、その当日に新住所の役所で転入届を提出することもできます。
なお、転出届と転入届が提出できる期間は、あらためて次のとおりです。
- 転出届:引っ越しの日の2週間前から2週間後まで
- 転入届:引っ越しの日の2週間後まで
引っ越し当日以外にも引っ越しから2週間後までなら、転出届と転入届の提出を同じ日に提出して、両方の手続きを1日で済ませることもできます。
代理人が転出届・転入届・転居届を提出できる?
転出届・転入届・転居届は、住民票を移す本人以外の代理人が届出を提出して手続きすることもできます。
ただし、別世帯の人が代理人となる場合には、住民票を移す本人が記入した委任状が必要です。なお、同一世帯の家族が代理人となる場合は、委任状は不要です。
住民票以外に引っ越しの時に必要な手続き
役所で住民票以外に必要な手続きとしては、以下が挙げられます。住民票の異動の手続きの際にあわせて済ませてしまうのがおすすめです。
手続きの概要 | |
---|---|
国民健康保険 |
|
国民年金 |
|
マイナンバーカード |
|
その他、引っ越しの際には、以下の車関係の手続きが必要です。自動車を所有している方は、引っ越し後にあわせて手続きをしましょう。
申請場所 | 必要なもの | |
---|---|---|
運転免許証 | 警察署または運転免許センター | 新住所の確認できる書類、印鑑 |
車庫証明 | 警察署 | 所在図・配置図・承諾証明書など |
車検証 | 陸運支局 (軽自動車は軽自動車検査協会) |
車検証、住民票、申請書、自動車保管場所証明書など |
自賠責保険 | 加入している保険会社 (オンライン、電話など) |
自賠責保険証明書など |
また、引っ越しの際には、電気・ガス・水道の使用停止・使用開始のための手続きも必要になります。引っ越し前の準備や手続き関係は、以下の記事で詳しく紹介しています。
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まとめ
住民票を移すためには、異なる市区町村への引っ越しは転出届・転入届、同じ市区町村への引っ越しは転居届を提出します。
また、引っ越しの際には、その他の役所での手続きや車関係の手続き、電気・水道・ガスの手続きなども必要です。こちらもあわせて準備を進めておきましょう。
auでんきでは、電気料金の支払いのたびにPontaポイントが貯まり、おトクに電気が利用できます。引っ越しとあわせて、電気契約の見直しもぜひ検討していきましょう。