人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害特約、自損事故傷害特約についてご説明します。
自動車事故により、記名被保険者およびそのご家族(注1)の方やご契約のお車に搭乗中の方が死傷された場合、その責任割合にかかわらず、被る損害の実際の損害額(治療費、逸失利益(注2)、および精神的損害など)(注3)に対して保険金をお支払いします(一般タイプの場合)。
人身傷害保険に搭乗中のみ補償特約をセットしない場合を「一般タイプ」、セットする場合を「搭乗中のみタイプ」としています。
人身傷害保険「一般タイプ」をセットされる場合、記名被保険者およびそのご家族について、補償内容が同様のほかの保険契約(自動車保険・バイク保険・ドライバー保険や、三井ダイレクト損保以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがあります。
補償が重複している場合は、一方のご契約を「搭乗中のみタイプ」とすることで、補償重複の対象部分が解消し、保険料がお安くなります。
ただし、廃車などに伴う「搭乗中のみタイプ」をセットしていないご契約の解約や、家族状況の変化(同居から別居への変化など)により被保険者が補償の対象外になるときなどは、ご契約のお車搭乗中以外の補償がなくなることがありますので、十分ご注意ください。
ご不明な点については、三井ダイレクト損保お客さまセンターまでお問い合わせください。
人身傷害保険をセットされているAさんが、Bさんの車と事故を起こしてしまった。
<事故の詳細>
交差点で、Aさんの車とBさんの車が衝突。Aさんはケガをしてしまった。
【責任割合(注1)】70%(Aさん):30%(Bさん)
ケガの治療費 | 40万円 |
休業損害 | 20万円 |
精神的損害 | 40万円 |
合計 100万円 |
人身傷害保険では、Aさんの損害を、その責任割合に関係なく補償します。
総受取金額
人身傷害保険をセットしていない場合 | 30万円 |
人身傷害保険をセットしている場合 | 100万円(注2)Aさんの損害を、過失相殺(注1)を適用せずに補償します。 |
交通事故は一方にのみ責任があるとは限りません。道路交通法に定められた優先関係、遵守事項や運転慣行などを考慮の上、公平の理念に照らし、妥当な割合を決定することになりますが、この割合を責任割合といいます。当事者間での損害の公平な分担をはかるため、被害額から責任割合相当分を差し引くことを過失相殺といいます。
ご契約のお車に搭乗中の事故については搭乗者全員が対象になります。また、記名被保険者およびそのご家族(注3)については、歩行中の自動車事故や他人のお車(注4)・バス、タクシー(注5)に搭乗中の自動車事故などについても補償の対象となります。
事故の種類 |
一般タイプ |
搭乗中のみタイプ |
ご契約のお車に搭乗中の事故 | 他人のお車、バス、タクシーに | 歩行中などの自動車事故 |
○ | ○ | ○ |
○ | × | × |
治療費、逸失利益や精神的損害を、ご自身の責任割合にかかわらず保険金額を限度に全額(注6)お支払いします。
飲酒運転による事故
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故によりおケガをされたり死亡されたりした場合に、あらかじめ定められた額が補償される定額タイプの保険です。
被保険者が亡くなった場合、または後遺障害を被られた場合には、実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、ご契約の保険金額(後遺障害については普通保険約款の後遺障害区分ごとの割合を乗じます)をお支払いします。詳しくは三井ダイレクト損保のWebサイトなどでご確認ください。
部位・症状に関わらず一律10万円をお支払いします。
(5日未満の入院または通院は一律1万円)
医療保険金は、治療中でも早期に保険金をお支払いしますので、当座の費用として、ご利用いただけます。
ご契約のお車に搭乗中の方。
実際の治療費などにかかわらず、ご契約の保険金額に基づいて、以下の保険金をお支払いします。
死亡 |
後遺障害 |
傷害 |
保険金種類 | お支払いする内容 | 対象 |
A.死亡保険金 | 1名につき保険金額全額
| 事故発生の日から180日以内の死亡が対象となります。 |
B.後遺障害保険金 | 1名につきその症状に応じて保険金額の4~100%
| 事故発生の日から180日以内に生じた後遺障害が対象となります。 |
C.医療保険金 | 5日以上入院または通院された場合は一律10万円、5日未満の場合は一律1万円 | 事故発生の日から180日以内の医師の治療が対象となります。 |
さまざまな自動車事故で十分な金額が補償されるよう備えるプランです。
搭乗者傷害保険
人身傷害保険
無保険車傷害特約
搭乗者傷害保険
人身傷害保険
無保険車傷害特約
ご契約のお車に搭乗中の事故に備えるプランです。
搭乗者傷害保険
自損事故傷害特約
無保険車傷害特約
搭乗者傷害保険
自損事故傷害特約
無保険車傷害特約
自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障害を被られた場合に、加害者(無保険車を運転中の者など)が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険などの保険金額を超える部分に対して保険金をお支払いします。
無保険車とは、対人賠償保険の契約がないなどの自動車・バイクなどをいいます。
無保険車傷害特約は、事故の相手が次の様な場合に補償の対象となります。
記名被保険者とそのご家族(注1)については、ご契約のお車に搭乗中以外(他人の車に搭乗中、歩行中など)の事故も補償します。
事故の種類 |
記名被保険者とそのご家族(注1) |
上記以外の方 |
ご契約のお車に搭乗中の | ほかのお車に搭乗中の | 歩行中の無保険車との事故 |
○ | ○ | ○ |
○ | × | × |
加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険などの保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険がついている場合やほかの無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額が限度となります。
単独事故(ガードレール・電柱・家屋などに衝突、崖から転落などの事故)など自賠責保険で補償されない事故で、運転者、搭乗者またはお車の保有者が死傷された場合に定額の保険金をお支払いします。
ご契約のお車に搭乗中の方(運転者、搭乗者)またはお車の保有者。
以下のとおり、定額で保険金をお支払いします。
死亡 |
後遺障害 |
傷害 |
保険金種類 | お支払いする内容 |
死亡保険金(注1) | 1名につき1,500万円 |
後遺障害保険金 | 1名につきその症状に応じて50~2,000万円 |
医療保険金(注2) | 1名1日につき入院6,000円、通院4,000円
|
「人身傷害保険」の補償範囲は広く、「自損事故傷害特約」の補償範囲も対象になるため、「人身傷害保険」をセットすると、補償が重複する「自損事故傷害特約」はセットできません。
ご契約のお車に搭乗中の事故 | 他人のお車・バス・タクシーに搭乗中の事故 | 歩行中などの自動車事故 | |
単独事故 | 単独事故以外 | ||
人身傷害保険(一般タイプ) | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
人身傷害保険(搭乗中のみタイプ) | |||
〇 | 〇 | × | × |
自損事故傷害特約 | |||
〇 | × | × | × |
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