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他人のための保険:賠償保険

対人賠償保険、対物賠償保険についてご説明します。

対人賠償保険とは

ポイント
  • 他人(注1)を死傷させ、損害賠償責任を負担する場合に補償します。
  • 保険金額は自動的に「無制限」を適用しています。

ご契約のお車の所有、使用または管理上の原因により他人(注1)を負傷または死亡させてしまい、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します。

  1. 歩行者、相手の車に乗っていた人、ご自身の車に乗せていた人などをいいます。ただし記名被保険者または運転者本人、およびそのご家族の死傷に対しては保険金をお支払いできません。
  • 対人賠償保険は自賠責保険など(法律で定められた強制保険)で支払われる金額を超過した部分に対して保険金をお支払いします。

示談交渉サービスもございますので安心です。

補償例

歩行者を死亡させてしまった

歩行者を死亡させてしまった

相手車に乗車中の人に、ケガをさせてしまった

相手車に乗車中の人に、ケガをさせてしまった

お支払いする保険金

以下によって算出した額を、保険金額を限度としてお支払いします。

相手に対して負担する法律上の損害賠償責任の額

下記の各種費用
・損害の発生、拡大防止費用
・緊急措置などに要した費用など

自賠責保険などによって支払われる金額

お支払い額

  • 上記とは別枠で、訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用などをお支払いします。

補償されない主な場合

  • ご契約者または被保険者の故意により生じた事故による損害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能などによって生じた損害
  • 台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波(地震、噴火による)による損害
  • レース・ラリーなどの競技・曲技に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
  • 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた損害
  • 空港内(飛行場およびヘリポートを含みます)で使用している間に生じた事故による損害
  • 記名被保険者、運転者またはその父母・配偶者・子、被保険者の父母・配偶者・子、被保険者の業務に従事中の使用人に対する損害賠償
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車庫入れの際、母親にぶつかり、
ケガをさせてしまった

対物賠償保険とは

ポイント
  • 他人の財物(注2)に損害を与え、損害賠償責任を負担する場合に補償します。
  • 保険金額は「無制限」をおすすめします。

ご契約のお車の所有、使用または管理上の原因により他人の財物(注2)に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します。

  1. 「他人の財物」とは、他人の自動車、家屋、ガードレールなどをいいます。

示談交渉サービスもございますので安心です。

補償例

他人の車と衝突し 相手車を壊してしまった

ガードレールにぶつかり壊してしまった

お支払いする保険金

以下によって算出した額を、保険金額を限度としてお支払いします。

被保険者が相手に対して負担する法律上の損害賠償責任の額

下記の各種費用
・損害の発生、拡大防止費用
・緊急措置などに要した費用など

被保険者が相手に対して損害賠償金を支払ったことにより代位所得するものがある場合は、その価額

お支払い額

  • 上記とは別枠で、訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解もしくは調停に要した費用などをお支払いします。

補償されない主な場合

  • ご契約者または被保険者の故意により生じた事故による損害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能などによって生じた損害
  • 台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波(地震、噴火による)による損害
  • レース・ラリーなどの競技・曲技に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
  • 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた損害
  • 空港内(飛行場およびヘリポートを含みます)で使用している間に生じた事故による損害
  • 記名被保険者、運転者またはその父母・配偶者・子、被保険者の父母・配偶者・子、被保険者の業務に従事中の使用人に対する損害賠償
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自宅の車庫にぶつかり壊してしまった

対物超過修理費用特約

対物事故による法律上の損害賠償責任の額は、時価額を基準に定められるのが一般的なため、対物賠償保険の保険金額を無制限に設定していても、事故発生時の相手の車の時価額を基準に、保険金が支払われます。実際に発生した修理費と時価額の差額は対物賠償保険から補償されず、古い車などの場合は、修理費が時価額を大きく上回ることが多く、修理費の負担をめぐって相手とトラブルが起こることも少なくありません。

対物超過修理費用特約では、ご契約のお車を運転中などの事故で、相手の車に損害が生じ、対物賠償保険の保険金が支払われる場合(注3)において、相手の車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、その差額(注4)について50万円を限度として保険金をお支払いします。ただし、保険金は相手の車が事故日の翌日から6カ月以内に修理完了された場合に限りお支払いいたします。(注5)

対物超過修理費用補償特約
  • 「対物超過修理費用特約」は、保険始期日が2023年1月1日以降のご契約に自動でセットされます。
  • 保険始期日が2022年12月31日以前のご契約には任意でセットいただけます。
  1. 被害者救済費用特約(不正アクセス・車両の欠陥などによる事故の被害者救済費用特約)が適用され、被害者救済費用保険金が支払われる場合を含みます。
  2. ご自身の過失割合分のみが対象となります。
  3. 保険始期日が2022年12月31日以前のご契約の場合、相手の車が事故日の翌日から6カ月以内に修理開始された場合に限りお支払いします。
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示談交渉サービス

すべての契約について、対人・対物事故を問わず、お客さまに代わって相手方(=被害者)との示談交渉をしますので、安心です。

  • 示談交渉を行うことができない場合
  • 対人事故において、ご契約のお車に自賠責保険などの契約が締結されていない場合
  • 対物事故において、被保険者が負担する損害賠償責任の額が対物保険金額を明らかに超える場合
  • 被保険者に賠償責任が発生しない被害事故の場合
  • 被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒まれたなどの場合
  • 相手の方が三井ダイレクト損害保険との交渉に同意されない場合

重要事項説明書・約款

電子ファイル(PDF)でのご提供となります。

特に「重要事項説明書」については、印刷し書面で保管いただくか、パソコンなどに保存いただくことをおすすめします。

取扱代理店

KDDI株式会社

〒163-0707
東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビルディング7階

引受保険会社

三井ダイレクト損害保険株式会社

〒112-0004
東京都文京区後楽2丁目5番1号

ご契約済みの方へ

事故にあわれた方

事故受付センター

(24時間365日)

事故や故障でお車が走行不能な方

ロードサービスセンター

(24時間365日)

お問い合わせ

auフィナンシャルサポートセンター

受付時間:平日9:00~20:00/土日祝9:00~18:00(年末年始・ビル設備点検日を除く)

  • 保険商品についてのご質問にはau Style/auショップのスタッフはお答えできません。
  • 保険商品についてはauフィナンシャルサポートセンターまでお尋ねください。

募集文書番号:23a01

  • KDDI株式会社は、三井ダイレクト損害保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権・保険料領収権および告知受領権はありません。保険契約の締結に際しましてはお客さまご自身が三井ダイレクト損害保険株式会社のWebサイトから告知事項を入力のうえ、保険契約のお申し込みを行っていただきますようお願い致します。
  • 本商品の詳細は三井ダイレクト損害保険株式会社のWebサイトから、重要事項説明書や約款のしおり(普通保険約款・特約)などで必ずご確認ください。
  • KDDI株式会社は、インターネットでご契約いただける保険会社の商品をおすすめしております。

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  • 表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて非課税です。
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